• No.114 森長可

    20/09/02 08:23:56

    >>108
    第三者が怪我をさせたら一応第三者が払うから、スポーツ振興使えないんだよ。ただ、第三者が保険を使えないとか払ってくれない場合はスポーツ振興が使える。

    うち、下校中の交通事故で通院中だけど、加害者が保険に何も入ってなかったらスポーツ振興使えてるけど、使える許可が下りるまでかなり時間がかかった

  • No.119 里見義堯

    20/09/02 08:31:37

    >>114

    交通事故ってことは相手は児童じゃないからじゃない?

    学校での児童同士の怪我は使えるよ。
    被害者と加害者が金銭でトラブルにならないように双方の児童救済目的で保険があるんだから。

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返信コメント

  • No.140 下間頼廉

    20/09/02 09:47:58

    >>119
    基本ケンカでの怪我も使えない
    なぜならケンカでの怪我は本来健康保険は使えないから
    保険使って治療受けるなら『第三者行為による傷病届』っていうのが必要みたいだよ

    健康保険で治療した事あるけど~って言う人は多分「友達とぶつかった」とか表現を変えてカルテ上の原因はケンカにしてないと思うよ

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