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21/11/17 01:36:41
賢いワナビーさんなら御存知よね? 訴えてやる、と告知しておきながら実際には訴えないというのは脅迫罪になるってことを デタラメにしても郵便番号を晒したのは悪質でしたね
21/11/17 06:39:23
>>5932 訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。 「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に相手方が畏怖したことは必要ないと解釈されています。 脅迫罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。つまり脅迫のあとすぐに立件されなくても、その後三年間は起訴される可能性があるということです。 脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/11/17 06:42:08
>>5933 ワナはアンチのの不正(アンチは根拠の上でヤスやワナを批判してるだけなのに)を告発し提訴すると言っても真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的。 脅迫罪だよ。
21/11/17 15:04:27
>>5933 つまり、必ずしも脅迫されて怖かったって感じた人のみが訴える権利があるってことではなく、 その発言は脅迫に当たるんじゃないかね? と思った人誰でもが訴えることは可能ってことなのかな?
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No.5932 匿名
21/11/17 01:36:41
賢いワナビーさんなら御存知よね?
訴えてやる、と告知しておきながら実際には訴えないというのは脅迫罪になるってことを
デタラメにしても郵便番号を晒したのは悪質でしたね
No.5933 匿名
21/11/17 06:39:23
>>5932
訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に相手方が畏怖したことは必要ないと解釈されています。
脅迫罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。つまり脅迫のあとすぐに立件されなくても、その後三年間は起訴される可能性があるということです。
脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.5934 匿名
21/11/17 06:42:08
>>5933
ワナはアンチのの不正(アンチは根拠の上でヤスやワナを批判してるだけなのに)を告発し提訴すると言っても真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的。
脅迫罪だよ。
No.5936 匿名
21/11/17 15:04:27
>>5933
つまり、必ずしも脅迫されて怖かったって感じた人のみが訴える権利があるってことではなく、
その発言は脅迫に当たるんじゃないかね?
と思った人誰でもが訴えることは可能ってことなのかな?