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兄夫婦と同居の実母が1万円生活
21/11/17 01:36:41
賢いワナビーさんなら御存知よね? 訴えてやる、と告知しておきながら実際には訴えないというのは脅迫罪になるってことを デタラメにしても郵便番号を晒したのは悪質でしたね
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/11/17 06:39:23
>>5932 訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。 「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に相手方が畏怖したことは必要ないと解釈されています。 脅迫罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。つまり脅迫のあとすぐに立件されなくても、その後三年間は起訴される可能性があるということです。 脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.5932 匿名
21/11/17 01:36:41
賢いワナビーさんなら御存知よね?
訴えてやる、と告知しておきながら実際には訴えないというのは脅迫罪になるってことを
デタラメにしても郵便番号を晒したのは悪質でしたね
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古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.5933 匿名
21/11/17 06:39:23
>>5932
訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に相手方が畏怖したことは必要ないと解釈されています。
脅迫罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。つまり脅迫のあとすぐに立件されなくても、その後三年間は起訴される可能性があるということです。
脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。