高1女子の髪を教員4人が黒染め へのコメント(No.529

  • No.519 泰成

    20/07/02 09:01:06

    1994年に批准した子どもの権利条約では、表現の自由等の子供に対する制約は法定された場合に限られている(同条約13条2項、14条3項、15条2項)。
    にもかかわらず、学校側が生徒側に校則を強制しうる事を直接的に根拠づける法令は存在していない。
    つまり、現在の学校現場では、明確な法的根拠のないまま、子どもたちの基本的人権が校則によって制約されている。

    だから、ブラック校則が蔓延ったままなんだってさ。それがもはや一般常識化してるんだよね。
    つまり、子供の自由権の最大の障壁は「世論」なんだってさ。ここ見ててもわかるよね。世論の圧力。みんな面白いように既存のルールを重視してるね。掲示板って社会の縮図だねえ。
    面白いわ。

  • No.529 永享

    20/07/02 15:01:50

    >>519髪の色や髪型の規則を学校側が設けるのが悪い校則とは言えない。法令はあくまで問題が生じた際に判断する基準のようなもの。
    世間一般の良識から考えて独自に設けた校則の条項が法令に照らし合わせて妥当か不適切かの問題だから今回は妥当だと思うよ。

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