• No.2 天延

    20/06/29 13:39:23

    三、継承ルールの変更の議論を速やかに始める必要がある

    今上天皇の生前退位の議論を優先し、継承ルールの変更を先送りすることはできない。

    今上天皇が生前譲位されて上皇になられ、皇太子殿下が即位された場合、長男継承が続くならば、秋篠宮文仁親王殿下が皇太弟となられ、長子継承ならば愛子内親王殿下が皇太子となられる。

    それまでに継承ルールの議論に結論を出すべきではないか。

    悠仁親王殿下まで長男継承を続け、そこで皇室に男子がいなくなったからといって長子継承に切り替えるのは難しい。

    内親王殿下も女王殿下もそろそろご結婚の話が出てもおかしくないお年頃である。

    現在の皇室典範ではご結婚された内親王殿下、女王殿下は皇籍を離脱されることを考えると、悠仁親王殿下まで長男継承としてしまうと、その時には皇室の女子がいなくなってしまう可能性もある。

    だから今上天皇の生前譲位までに皇位継承のルール変更をすべきである。

    NEXT>>3 四、長子継承にするならば、天皇家の祭祀の変更が必要かどうか、確認する必要がある。

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