• No.623 嘉禎

    20/06/26 00:30:02

    道路交通法
    第二条十一項イ(軽車両の定義)
    自転車、荷車その他「人」若しくは動物「の力により」、又は他の車両に牽けん 引され、
    かつ、「レールによらないで運転する車」(そり及び牛馬を含む。)
    抜粋要約>「人の力によりレールによらないで運転する車」
    第七十条(安全運転の義務)
    車両「等」の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
    かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
    速度と方法で運転しなければならない。
    道路運送車両法
    第四十五条(軽車両の構造及び装置)
    軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に
    適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
    「一 長さ、幅及び高さ、二 接地部及び接地圧、三 制動装置、四 車体、五 警音器」

    DQNスケボー男児は技術基準不適合車両の公道運用、一方通行逆走、
    「一時停止、安全確認、交差点侵入周知」の不履行。
    対してワゴン車は「走っていた」位しか罪を問えない。
    これ、もしかしたら保険会社が賠償拒否をして弁護士特約が必要かもな。
    スケボーに腹這い5歳児事故


    「究極の低空飛行」で「高速で助手席側に弾着」とか既に「対艦ミサイル」じゃねーか。
    88式地対艦誘導弾(SSM-1)試験映像 
    そもそも「保安基準に適合しない軽車両(遊具)を5歳児に公道で運用させるな!」だよ。

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