• No.5 天元

    20/06/13 15:51:13

    保険証がご主人名義というのは主さんは被扶養者ってこと?例えそうでも、被保険者がご主人だというだけで、名義は主さん。
    仮にご主人が主さんを扶養から抜いた場合は主さん宛に協会や組合から連絡が来ます。

    スマホは、契約者がご主人なら解約は出来ます。ただ、使用者は主さんなので、誰のスマホかと言えば主さんのもの。
    契約時に、“主さんが使うものをご主人が(携帯会社と)契約する”という契約(暗黙の了解)がご主人と主さんの間に結ばれていることになります。

    スマホはともかく、保険証は返してもらいましょう。

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