離婚で子供の預金、学資保険

  • なんでも
    • 31
    • 康平
      20/05/31 08:54:10

    存在がバレてるなら隠す方法はないかも。

    学資保険の保険料を自分の親が全額出してくれたなどの場合、夫婦で協働して築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象とはならないと考えられます。

    とあるので、すぐ主さんの親名義にして契約、口座を変える。
    婚姻期間中の振り込みについては、親から現金をもらっていたと言ってそれが通れば夫婦の財産とはならないかも。

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