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というか、検事総長と検察官の定年は検察庁法で定められてて国家公務員法の定年は適用されないというのが従来の法解釈で、それをわざわざ変更する合理的理由がないという話なんですね。ライバルは7月に定年、現総長は7月に退官というタイミングで、黒川氏は8月まで延長。これをどう見るか
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というか、検事総長と検察官の定年は検察庁法で定められてて国家公務員法の定年は適用されないというのが従来の法解釈で、それをわざわざ変更する合理的理由がないという話なんですね。ライバルは7月に定年、現総長は7月に退官というタイミングで、黒川氏は8月まで延長。これをどう見るか
20/05/12 08:09:51