• No.30 大宝

    20/04/17 21:00:36

    >>24
    外務省のHPに
    「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です

    とあったよ。だから特例であれば入ってこれるんじゃないの?
    一時的に日本を離れてた人がね。

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