永承
会社員なら、社会保障制度と任意保険で十分。
●雇用保険 失業保険
自主退職の場合は2年の間で1年以上加入が必要、解雇などの場合は1年の間で6か月以上の雇用保険加入期間
最初の求職申出から7日以上の待機期間を満たすこと。
所定の失業の認定日(4週間に1回)に失業の認定を受けること。
職を探していること。
基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の給与の総額÷180)×給付率(60歳未満50~80%、60歳以上65歳未満45~80%)
失業保険の給付額=基本手当日額×給付日数
●社会保険の傷病手当金
病気や怪我で働けなくなったら、コロナやインフルなど
有給休暇を取得させ、有給休暇後は一般的に休職扱いとなります。入院が長期におよぶ場合は、健康保険の「傷病手当金」の請求
私傷病による休職の場合の所得補償は、健康保険の「傷病手当金」から標準報酬月額の67%
●労災
業務中または通勤中の災害による病気やケガなどで休職
労災による休職の場合は、労働者災害補償保険の「休業補償給付」から直前3カ月の平均賃金の80%です。
バイトや日雇いは保証がない分、給与から何も差し引かれてない。
もちろん、無職なら任意保険を使うしかない。
古トピの為、これ以上コメントできません
1件~8件 ( 全8件)
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No.8 大正
20/04/14 20:24:15
>>6
今回の9割保証って確か上限8330円だったと思うんだけど、それより解雇されて失業保険の方が少しでも多く貰えるってこと?
返信
No.7 厚労省公式ツイッター
20/04/14 20:13:03
厚生労働省@MHLWitter
ヤフーニュースなど、インターネットニュースサイトで、「補償なき休業要請」との報道があり、外出自粛や出勤者の最低7割減は、休業補償がないと不可能だと報じられていますが、正確ではありません。正しくは以下のとおりです。
午後8:08 2020年4月12日
https://twitter.com/MHLWitter/status/1249293252613656584
厚生労働省@MHLWitter
事業主が労働者を休業させた場合に支払われる休業手当には、政府が助成をしています。新型コロナウイルスへの対策として特例を講じ、この助成率を、中小企業向け最大90%、大企業向け最大75%と、引き上げました。
厚生労働省@MHLWitter
これにより、事業主の負担が大幅に軽減されますが、さらに手元資金を厚くするため、無担保・無利子で最大5年間据え置きの融資を政府系金融機関で実施しています。民間金融機関でも、債務の返済猶予などの条件変更に応じています。
厚生労働省@MHLWitter
また、大きな影響を受けている中小企業等に最大200万円、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円といった、過去に例のない給付金を準備中です。
厚生労働省@MHLWitter
政府は、事業者の資金事情を支えるための助成を実施しており、事業者がこれを活用して、従業員に休業補償を十分にできるような雇用調整助成金の特例制度も始まっています。是非ご活用ください。
返信
No.6 延文
20/04/11 16:01:49
>>4
それ、解雇しない方が得だったんじゃないのかね?
労働者を解雇しなかった企業に限り、政府が休業手当の9割出してくれるっていう補償措置あるよね?今回
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No.5 文正
20/04/10 10:06:17
社内でのクラスターは、労災かな?
返信
No.4 天明
20/04/10 10:03:14
タクシー会社が600人解雇も、この制度を利用するために、あえて解雇にしてあげたらしいよ
返信
1件
No.3 天明
20/04/10 10:02:21
>>2
納税??
保険金ね笑
半分は、会社が負担してるけど。
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No.2 正中
20/04/10 10:01:10
その代わり普段からがっつり納税してるからね。
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1件
No.1 元暦
20/04/10 10:00:19
ボーナスが貰えるかは不安だよね
無職よりはマシだったかな
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