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生活保護者は収入減少にはならないからどうだろうね?毎月決まった金額がもらえるから。
年金受給者は、仕事をしてる方もいるだろうから収入減少して条件に該当すれば対象だと思う。
単身者で今まで住民税非課税世帯だった人もコロナ前1月の給料が10万だった人もいるかもしれない。通常であれば2月以降も毎月10万の給料だったかもしれない。そうだとしたら年収は120万で住民税非課税世帯にはならない。でも2~6月の任意の月(その人の意思に任せる月)に減少があり、年収ベースに引き直したら住民税非課税水準世帯になれば対象者となる。
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20/04/09 12:49:05