• No.21 匿名

    20/03/28 21:36:56

    日本に住所がある者と日本に適法に在留する外国人(「短期滞在」者を除く)が給付対象である。外国人でも不法滞在者は除外され、日本人でも在外邦人は対象外。日本国籍の有無や納税義務の有無とは無関係な条件となっている。

    給付対象者となる条件の詳細は次のとおり[15]。

    住民基本台帳に記録されている者(日本国内で生活していたが、基準日より前に記録が消除されたために、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者は、申請受付期間内に新たに記録されれば対象者となる[16])。
    外国人登録原票に登録されている者のうち、特別永住者[17]、または「出入国管理及び難民認定法」[18]に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含む)。
    ただし、「短期滞在」の在留資格で在留する者(観光、スポーツ、見学、研修、講習または会合・会議への参加、業務連絡、その他これに類似する活動の「短期滞在」の資格で在留する外国人[19])は対象外。

    給付額
    給付対象者1人につき12,000円。ただし、基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者(1990年2月2日生まれの者も含む[20][21])については8,000円加算され、20,000円である。

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