• No.7 延暦

    20/03/07 13:12:43

    129万(手取りじゃなくて収入の額ね)までにしておけば無難。
    130万を超えると、健康保険証をお父さんの組合から離れて、子どもだけが、国民健康保険に加入しなきゃならなくなるから。

    社会保険上の扶養から外れなければ、そんなに気にしなくていい。(主さんが何が気に入らないかは分からない)

    103万を超えた時点で、お父さんは勤務先に「所得税上の扶養から抜けました」と伝えてください。お父さんの税金が少し高くなるだけですから。その分、息子自身が稼ぐのだから。
    自立したお子さんで素晴らしいですね!

コメント

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返信コメント

  • No.15 延暦

    20/03/07 13:39:38

    >>7
    補足

    子どもが扶養から抜けて、お父さんの税金がいくら増えるのかは、
    2019年源泉徴収票をみながら、e-taxの画面に仮に入力してみて、扶養控除前/後を見てみるといいよ。

    学生の子どもが働き、所得税を納めている場合に、「勤労学生」という所得控除といって、子どもの確定申告により、税金を安くする事が出来る。
    但し、「勤労学生」の対象の学校と、対象外の学校(スクールとでも言うかな)があるので、税務署に確認してください。

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