• No.323 明応

    20/02/25 16:45:17

    コピペだけど↓


    スーパーの特売でかかげられている「お一人様」に赤ちゃんは含まれないのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

    ●赤ちゃんは原則として「お一人様」に含まれる
    「スーパーやデパートなどが商品の陳列をすることは、売買契約の申込みの誘引、つまり客に売買契約の申込みをしないかと誘いかける性質を持つものと考えられます。

    『お一人様一点限り』というのは、その申込みの誘引にあたり、『お客様が買いたいと考えて申し込んでくれても、こちらからはお一人2個以上は承諾しません』と予告するものと考えられるのではないでしょうか。

    そして、この『お一人様』の中には、原則的には赤ちゃんも含まれるといえます。

    人は、生まれた時から取引の主体となる資格を持っています。これを『権利能力』といいます。

    ただ、未成年者は、取引をするにあたって合理的な判断をすることが十分にできないので、法律は、親権者などの『法定代理人』が原則としてその取引を代理することとしており、未成年者が自分自身で行った取引を取り消すことができるとされているのです。

    ですので、取引の世界では、赤ちゃんも大人と同じ『お一人様』とカウントされることになります。

    その上で、赤ちゃんは自分で物を買ったりお金を借りたりすることができないので、親権者などの法定代理人がこれを代理して行うということにすぎないのです」

    ●「お一人様」の範囲が限定されていない限り、赤ちゃん連れで複数個買うことができる
    「スーパーでの買い物も取引に変わりありませんので、同じように考えます。『お一人様』とは、法律的に考えれば『権利能力の主体一人ずつ』ということになるでしょう。

    ですので、『お一人様一点限り』と表示があるのならば、対象となっているものが卵であろうとオムツであろうと、赤ちゃんも『お一人様』としてカウントされることになります。

    仮に、スーパー側が『お一人様』に赤ちゃんや年少の子供を含めたくないというのであれば、あらかじめ『お一人様(小学生以上)一点限り』などと記載することが必要ではないでしょうか。

    そうでない限りは、客側が『赤ちゃんも含めてお一人様一点』と数えて商品を購入しようとしたとしても拒絶することはできないと思われます」

    【取材協力弁護士】
    寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
    2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。2018年11月から弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
    事務所名:北千住パブリック法律事務所

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.327 匿名

    20/02/25 16:55:17

    >>323
    主を叩いてるやつら終了ww

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