- なんでも
- 保安
- 20/02/20 10:51:52
父親と娘の性交は「合法」か?
2020/01/27 07:00
1月17日、三重県の津地方裁判所で、再婚相手の娘(当時14)と性交したとして監護者性交等罪に問われた義父(45)の判決が下されました。
田中伸一裁判長は「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡しています。
ここで、どうしても思い出さずにいられないのは、昨年3月28日に隣の愛知県、名古屋地裁岡崎支部で下された「無罪判決」です。
鵜飼祐充裁判長は、娘が中学2年生の頃から「同意していなかった」にもかかわらず、暴力を振るわれ性行為を強要されていた事実を「抵抗が可能だった」として無罪判決を下し、大きな波紋が広がりました。
ここで素朴に疑問に思う人がいると思います。中学2年、13~14歳の娘と性交することそれ自体が、とんでもないことなのではないか?
■相手が13歳以上ならOK!
この素朴な疑問に、日本の現行法は、やや驚くべき「正義」の答えを提供します。刑法第177条を確認してみましょう。
刑法 第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
これはいかなることか・・・?
後半は、12歳以下、つまり「小学生」以下を対象として、何らかの性的な行為があれば、無条件に「罪」となることを主張しています。幼稚園児とか保育園児、乳児であっても同様です。
「子供」と性交してはいけない。
では前半は何なのか?
13歳よりも上の年齢なら、つまり中学生以上であれば、合意の上での性交は法の処罰の対象とならないことを主張しているわけです。そこに、2人の関係性は何も規定されていない。
つまり、父親が娘と交わろうが、母親が息子を犯そうが、合意の上での行為であれば、それらは罰せられることがない。
「岡崎判決」が主張するのは、この「無罪」であると思われます。
つまり2020年時点での「性の成人」は13歳なんですね。驚くべきことかもしれないし、何も驚く必要のないことかもしれない。
皆さん、ご自分のティーンの時代を振り返ってみてください。どのような「ウヰタ・セクスアリス(森鴎外)」、蒼い記憶をお持ちでしょうか?
青春時代ですから、疾風怒濤の記憶が胸に残る方もいるでしょう。
日本国の現行刑法は、主体性をもって臨んでいる限り、13歳以上つまり性の成人に達した個人の行為であれば、たとえ親子の間であろうと、罰せられることはない、と主張している。
前回稿(「性の成人式」と女帝問題の接点=https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59017)にも記した通り、日本古来の「成人」は今でいう中学生、つまり第2次性徴の顕れる時期に設定されていました。
武士などであれば「元服」、庶民にも男子は「フンドシ祝」などと称され、古くは母親、あるいは母方の叔母たちなど、血縁の年長女性たちから、性の手ほどきを受けて、男女の別なく様々な「夜這い」の風習が地方地方に存在していた。
2020年の日本でも、親子の間に合意がある限り 13歳以上の子供に、親が「性の手ほどき」をしても、それは違法行為ということにはならない・・・。
そういう「にっぽんの根っこ」が厳然と存在していることに、ここでは注目しておく必要があると思います。
(以下略)
https://news.goo.ne.jp/article/jbpress/nation/jbpress-59083.html
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