芸人嫁☆総合 へのコメント(No.2630

  • No.2630 ウワスジ

    21/07/04 13:52:14

    名誉毀損罪(刑法第230条第1項)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。

    これは、社会的評価を低下させる具体的事実を不特定多数者(または伝播可能性ある特定少数者)に対して示すことで成立します。

    また、侮辱罪(刑法第231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と規定しています。

    これは、具体的事実の摘示をすることなく、不特定多数者(または伝播可能性ある特定少数者)に対して、人の社会的地位を軽蔑する自己の判断を発表することで成立します。

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