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- 20/02/02 09:58:08
佐賀県佐賀市の認定こども園で2015年、園児とぶつかる事故で目を負傷したとして、元園児(8)が園を運営する学校法人に約1050万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は31日、請求を棄却した。
走ってきた園児と衝突
原告側は「被告は園児の安全を確保する義務を怠った」と主張、被告側は「(原告とぶつかった園児は)本件以外に他の園児と衝突してけがをさせたことはなく、個別に注視するなどの注意義務があったとは言えない」と反論していた。
達野ゆき裁判長は判決理由で「子ども園では園内研修や報告書作成など事故防止の方策が取られ、園児同士の衝突事故防止に関する日頃の指導監督などは適切だった。事故の発生について具体的に予見可能であったわけではなかった」などと結論づけた。
判決によると、原告が4歳だった15年11月、園の靴箱前の廊下で、走ってきた園児と衝突、右目周辺の骨を折るなどした。
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建保