- なんでも
- 永暦
- 20/01/25 13:51:02
不妊治療の末に五つ子を妊娠したのに、子宮内の胎児数を減らす「減胎手術」のミスにより、一人も出産できなかったとして、大阪府内の30代女性と夫が、大阪市内の産婦人科病院を運営する医療法人と医師を相手取り、約2300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。5日に第1回口頭弁論が開かれ、病院側は請求棄却を求めた。
薬物注入による減胎手術は、母体保護法が定義する人工妊娠中絶に当てはまらず、法的な規制がない。医療現場でのルール作りも進んでおらず、原告側の代理人弁護士は「減胎手術への理解を深め、安全性を確立するための訴訟としたい」としている。
訴状によると、同病院で不妊治療を受けていた女性は平成27年4月、妊娠確率を上げるため排卵誘発剤を複数回投与され、五つ子を妊娠。医師の勧めに従い、妊娠8週時の同6月、減胎手術を複数回受けた。
しかし、最終的に残った2児も9月に流産し、一人も出産できなかった。
原告側によると、一卵性の双子の一方を減らすと、もう一方も流産する可能性が高い。女性が妊娠した五つ子の中には一卵性の双子が2組含まれていたのに、医師は術前のエコー検査でそれを見落とした、と主張している。
医師は一卵性の双子を区別できないまま、再手術では女性の腹部に30回以上にわたって減胎のための薬物を注射しており、注意義務違反があったと訴えている。
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