正慶
和牛の遺伝資源を知的財産に 海外流出対策を強化 農林省が法案提出へ
2020年01月21日 03:04
日本の農林水産省は、和牛の受精卵や精液の遺伝資源を海外に流出するのを防ぐため、遺伝資源を知的財産とみなし、不正な持ち出しを法で規制するとの提言をまとめた。NHKが報じた。今季の国会での法制化を目指している。
法案の内容は、遺伝資源の不正な売買、取得を禁じるとともに、必要な手続きを踏まずに入手、販売する業者や、故意に輸出した第三者を処罰するというもの。
この背景には近年、海外では和牛をルーツにもつ肉牛「WAGYU」が人気で、積極的に繁殖が行われているという事情がある。日本政府は和牛の輸出拡大を目指しているが、値段の安いオーストラリアの海外産和牛「WAGYU」に押され気味。「WAGYU」はオーストラリアのタスマニアで多く生産され、日本、アジア、欧州に年間2万トン以上輸出されている。
日本にはこれまで、和牛の遺伝情報を海外に持ち出す法律がなかった。この法案は、2018年、中国への和牛の受精卵や精液の不正持ち込みの試みが発覚したのを受けて農林水産省が作成した。
また、同省は2019年、和牛の受精卵や精液の流通履歴保存の義務づける法案をまとめており、こちらも今年の通常国会で提出される見通しだ。
スプートニク
https://jp.sputniknews.com/japan/202001217032541/
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No.8 永承
20/01/31 21:30:52
オーストリア産和牛
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No.7 大宝
20/01/24 14:52:08
今からでも、考えられるすべての農畜産物を対象にして取り組むべき
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No.6 弘安
20/01/24 13:01:01
いや遅すぎ(笑)
もう手遅れだわ。
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No.5 嘉元
20/01/24 12:55:05
スーパーなどで流通の表記として使われている「和牛」と「国産牛」は混合されがちですが、
「国産牛」とは、品種に関係なく一定期間(3か月間)以上、日本国内で飼育されれば国産牛と呼ぶことが出来ます。
その為、日本で生まれた牛とは限られず、外国で生まれた 牛でも日本で3か月以上飼育されていれば国産牛となります。国産牛の中には、和牛もあれば外国種もあり、乳牛であるホルスタイン種や他の品種と交配した交雑種も含まれます。
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No.4 文正
20/01/24 12:39:58
おせーよ!
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No.3 天元
20/01/24 12:35:14
遅いわ…
近年の良品はもう殆ど盗まれたあとだよ…
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No.2 応永
20/01/24 12:21:53
いちごとかシャインマスカットとかフルーツの品種も盗まれまくってるけど、それは?
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No.1 永仁
20/01/23 03:36:12
あと20年早くお願いしたかった
何もしないよりはマシだけどさ…
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