急上昇
かな
現在私は自宅で個人事業主として働いています。
夫の扶養に入っていますが、夫働く会社の事務の方から48万を超えると扶養から外れると言われたようです。
昨年初めて収入84万程で青色確定申告をしました。
38万の控除、青色の65万の控除等差し引き実質0での申告となりました。
所得証明には33万の記載がありました。
これら全てを夫の会社に提出しなければならず提出したところ、48万を超えると扶養から外れるという話が出たようです。
この48万の数字の意味が分からないでいます。
私は収入-経費=所得
で所得が103万以内だったらこれまで通り扶養に入れるものだと思っていましたが、間違っていますか?
48万という何か線引きみたいなものはありますか?
会社によって変わるのでしょうか。
今年の3月には2回目の確定申告を行いますが、恐らく収入が昨年より少し増えています。
38万・65万の控除を受ける103万にはまだ届きません。
今後も夫の扶養内でやっていきたいなと思っております。
今は会計ソフトを使っているので事務的なものも細かくは分かりません。税務署、もしくは夫の保険組合に問い合わせたら教えて貰えるでしょうか。
わかる方教えてください。
宜しくお願いいたします!
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.1 寛徳
20/01/14 00:36:50
国税庁のホームページは?
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No.2 天平神護
20/01/15 07:52:27
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/20140421-12.html
年金機構のHP。書くと長くなるから自分で学んでね。
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No.3 天平神護
20/01/15 07:53:47
↓例に答えかいてあるからね。
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No.4 暦仁
20/01/17 13:42:58
事業主なのに扶養っていう時点で私にはちんぷんかんぷんだ‥‥‥
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