• No.45 永仁

    19/12/18 17:03:14

    >>44もう少しママスタの空気読もうね。

  • No.46 山城守

    19/12/18 17:28:41

    >>45、例えば刑法39条事案の場合等は診断書や鑑定書の類を読んでいないと判断がつきません。
    そして、それができるのは国民の数からすれば一つまみしかいない裁判員と裁判官だけです。
    その裁判員と裁判官によって決めた裁判員裁判の判決が覆る度に「民意の否定」「市民感覚の軽視」と論じるのは「民意」や「市民感覚」の意義を履き違えたものと断ぜざるを得ません。

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