• No.39 山城守

    19/12/18 16:02:18

    >>37今回はどこまで精神が健康でどこまで不健康であれば刑法39条を適用するかという問題であり、診断書や鑑定書の類を読んでいない我々が軽々にその理非を論じるべきではありません。

  • No.43 山城守

    19/12/18 16:35:56

    >>39言論とか議論は材料を知り得る状況にあって初めて成立します。
    例えば、甲が「若い人は皆結婚したいと言っているよ。うちの市のアンケートでもそう結果出ていた。安倍晋三の婚活支援なかなか良いよね。」と言ったとします。それに対し、乙が「若い女性の場合、結婚しているのとしていないのでは労働力率は雲泥の差だよ。内閣府の統計にも出ているし。これだと結婚か仕事かの2者択一になるし、そこを解決するのが先でしょう。それもできないのに出会いの場を提供するのに多額の公金を投じるのは本末転倒だよ」と言う会話はお互いに情報を補完しあい、議論として成立しています。
    しかし、今回の場合は議論の前提となる鑑定書の類に触れる機会がないので、最初から刑法39条の適用が是か非か論じるのは不可能です。

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