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第1条は「甲乙は本契約期間中、音楽制作、コンサート、テレビ、ラジオ、ビデオ、映画、写真集、コマーシャル、広告宣伝、舞台、イベント活動等その他一切の出演業務を、甲乙双方合意のもとで行っていくものとする」と今後の活動についての協力体制を明記。ビジネス的な文章と思わせたが、第4条「陰口三回バレたら契約解除出来る」、第5条は「週刊誌にとられたら10万円の罰金。ただし2回目以降は倍の額とする」、第8条「明確に意思疎通出来るよう、なるべく大阪弁や英語を使わない事とする」など、ユーモアも感じさせた。
しかし、第12条「どんなに辛い事があってもなるべく芸能界に媚を売らない」、第15条「近年における日本の芸能界の悪しき習慣や、理解に苦しむ忖度を受けたとしても決して諦めず進み続ける」など、2人の強い決意もにじませている。
2人の契約ww
苦笑どころか痛いわ…- 22
19/12/07 00:21:34