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- 19/12/03 12:25:53
12/3(火) 11:54
性別変更の申し立てについて記者会見する申立人
兵庫県尼崎市の同市役所で2019年12月3日午前10時45分
8歳の娘がいる兵庫県の契約社員(52)が戸籍上の性別を女性に変更するよう求める審判を3日、神戸家裁尼崎支部に申し立てた。「未成年の子がいない」ことを性別変更の要件としている性同一性障害特例法の規定が、個人の尊重や法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だと主張している。
審判申立書によると、申立人は男性として生まれたが、幼い頃から性別に違和感があり、約30年前にホルモン治療を受け始めた。
約25年前から女性の姿で仕事をしている。女性と結婚して長女が生まれたが離婚。今年、性別適合手術を受けた。
しかし、戸籍上の性別が男性のため、職場では男性トイレを使うよう指示されるなど日常生活で多大な不便や不安を感じているという。
2004年に施行された特例法には、家族の秩序の混乱や子の福祉に影響を及ぼさないよう、戸籍上の性別変更の要件に「子がいないこと」が盛り込まれた。
この要件について東京高裁は05年、「著しく不合理であることが明白ではない」との判断を示したが、性同一性障害の当事者らの声を受け、08年に「未成年の子がいないこと」に緩和した。当事者らはこの要件の撤廃も求めている。
申立人は、長女の出生後、親子として生活したことも、今後同居する予定もなく、事実上、戸籍上の親子関係しかないとして「子の福祉や家族秩序の混乱を来さないことは明らかだ」と主張。
「子供が成人するまで戸籍上の性別が変更されないことで、社会生活の不利益を受け続けるのは不合理だ」と訴えている」
「子なし要件」を巡っては、日本学術会議法学委員会も17年9月に発表した提言で世界的に異例だと指摘し、性別変更は「外見と法的状態を合致させることであり、混乱を招くものではない」としている。
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