応徳
保存した受精卵を使って妻が無断で出産した子は「我が子」なのか。夫が訴えた裁判で判決が言い渡されました。
判決によりますと、男性(40代)は、2014年、妻(40代)と病院で体外受精の手続きを取り、受精卵を凍結保存しました。その後、妻は別居中に男性の名前を無断で使って病院に同意書を提出し、受精卵を体に移植して女の子を出産しました。男性は「女の子との間に親子の関係はない」として裁判を起こし、妻とも離婚しました。大阪家庭裁判所は28日の判決で、婚姻中にできた子どもは夫の子どもと推定する民法の規定に基づき、親子の関係はあると判断し、男性の主張を退けました。代理人の弁護士によりますと、男性は控訴を検討するということです。
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No.4 主 応徳
19/11/29 14:42:17
産まれてくる子供可哀想
自分が成人の時にはお母さん60歳こえてるし、お父さんは自分の子供と認めてくれてないし
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