• No.20 正元

    19/11/07 07:56:24

    ピッキング防止法は、正当な理由なく、『指定侵入工具』を隠し持ってはいけないと定めています。法律上は、マイナスドライバーやバール、ドリルなどは指定侵入工具に該当し、正当な理由なく携帯することは禁止されています。
    指定侵入工具は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令で細かく定義されており、マイナスドライバーについては、以下のように定められています。
    先端が平面で、全幅が0.5cm以上
    全長(柄の長さ含む)が15cm以上
    ほかにも、ハサミや懐中電灯、ニッパーやホイールレンチなども取り締まり対象となる可能性があります。

    ですって。
    鍵をピッキングできるような工具がダメなのね。正当な理由を考えておこう。

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