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文永
19/10/28 17:28:36
12月に戻ってくる所得税?も収入に入りますよね? 103ギリギリすぎると危ないですか?
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19/10/28 17:31:57
戻ってくる所得税は収入に入らないよ。
返信
19/10/28 17:40:03
ありがとうございます! 入らないんですか?まぁ入ったとしても3千円ぐらいですけど、これは103ギリギリまで働いて大丈夫なんですか?例えば分かりやすく言えば1029999円とか(^_^;) それか他、何か税金などの関係でギリギリだと103越えてしまう可能性あるとも聞いたんですが、、。
19/10/28 17:43:39
交通費とかも含まれるし、給料日によっては、年内にもらえば12月のも入るから、そこもしっかり計算したほうがいいよ
19/10/28 17:48:03
もし超えたらどのぐらい損なのかなぁ? 私も超えちゃいそう。
19/10/28 18:13:15
年収とは1月1日から12月31日までの給料ですか? うちの会社は〆が20日なんですが、これは12月20日までが1年の収入なるんですか?それとも12月31日までの給料が年収になるんですか?
1件
19/10/28 18:24:13
あげますー
19/10/28 18:26:58
>>5 1~12月の総支給額ですよ。 文章がバカっぽいけど働いたことないのですか?
19/10/28 18:29:34
ありがとうございます。 知りたいのは〆などの事なんです。
19/10/28 18:29:45
給料の総支給額で計算して103にしておいたらいいです 税金でひかれた分は無視してください そうしたら年末調整で戻ってきても103になると思います
19/10/28 18:31:12
>>8 締め日が12月10日なら、10日までの給料が12月分ですよね 1から12月分までが103万に収まるようにするんです
19/10/28 18:45:15
ありがとうございます。では私の場合12月20日が〆で12月の給料は12月31日に貰えるので、年収は12月20日まで働いた分を見ればいいんですよね? 12月21日からの給料は翌月の1月の末が給料日なんで来年の年収になるという事ですよね?
19/10/28 18:45:28
130万じゃないっけ?
19/10/28 18:45:36
扶養は103万だけど住民税は払うようだからね。
19/10/28 18:48:42
130じゃないの!? 130に合わせて働いてたわ、、、
2件
19/10/28 18:56:00
>>14 旦那さんの勤め先で配偶者手当がある人は、103万超えたら貰えない人が多いみたいよ。 保険の扶養は106万と130万があって、これは自分の勤め先が501人以上の会社で週20時間以上の勤務だと106万以上で社保加入。
19/10/28 18:58:57
>>14 103万は税金の壁 130万は社会保険料の壁 私は106万の壁で扶養内で仕事してる
19/10/28 19:00:55
>>15 501人以上の企業 月88000円を超える収入 週20時間以上の就業 1年以上勤務する見込みのある者 20歳以上 だよ正確には
19/10/28 19:03:17
友達は年収引っかかって、扶養抜けると共に30万近く徴収あったと言ってたよ。
19/10/28 19:05:09
106万の壁がない所なら、旦那の手当てがどうなるか、の方を確認した方がいい 私103万超えたら、手当ての16万が無くなるよ
19/10/28 19:06:09
主は手取りで計算してそうだけど大丈夫?
19/10/28 19:09:24
103なのに、今月末ですでに96万になっちゃう。 さあーどうするかなぁ 年末休めないんだよなー
19/10/28 19:11:34
>>21 106万の壁がない人なら103万超えたってそんなに払うものないよ。所得税がちょっとかかるだけ さっきも書いたけど旦那側の手当ての方が問題…
19/10/28 19:14:05
>>21 うちの会社の人は今月から調整してかなり休んでる。 会社もこの人には甘いw
19/10/28 19:17:23
>>17 20歳以上じゃなくて、学生でないこと だよ正確には
19/10/28 19:18:23
雇用内容での計上の会社もあるけど、主さんはそこはどうなってる会社ですか? 私のとこは雇用内容での計算。 詳しく書くと週4勤務、4時間なんだけど会社はそれで計算してる。だから体調不良とか子どもが.......とかで突然休みにした日があっても、計算上は「契約」でその日も計算には含まれてる。 なので例えば「あの日休んで1日分あるからその分残業する」とかすると、計上されたものに残業代が上書きされるの計算上では。 だから実質の給料と提出されてる収入額が違くなってしまう事になり、↑をすると簡単に超えてしまうよ。 実質労働時間での計算なら働いた分だけだけど、私みたいなところだと気をつけないと扶養内でいられなくなる事もあるよ。 私は106万の壁のとこで仕事してる。 分からなかったら会社に確認した方がいいよ。
19/10/28 19:18:53
>>15 みんな混同してるけど、 正確に言うと、130万は社会保険扶養要件 106万は社会保険加入要件 似てるようで別物なんですよ 106万も130万も超えてるのに社会保険入れてもらえない人がいるからね
19/10/28 19:20:35
収めれないよ
19/10/28 19:21:39
100万超えると市県民税かからない?
19/10/28 19:22:56
>>28 市によって違う97万とかもある
19/10/28 19:23:40
ほれ。 https://www.parthaken.jp/column/work_style/fuyounaikinmu-hajimete/
19/10/28 19:25:58
>>29 そうなんだね!!103万以内の人は わずかながら住民税払ってるんだね!!
19/10/28 19:26:14
>>29 一番低い市は93万から均等割だけかかるよ
19/10/28 19:26:24
>>26 それって106万で社保加入する人は、年金加入の149万ぎりまで働くか105万に抑えるかどうかって選択になるのかな? 例えば社保加入がない職場で、129万まで働いて旦那の社保のままでいられるなら、129万の方が得だったりするのかな。
19/10/28 19:27:23
昨年の12月~今年の11月までの収入が103万以下ならOK 12月の給料日に支給される給料までだから 1万ぐらい余裕持ってないと危ない。 11月の勤務は8万超えないようにしたほうがいいと思う
19/10/28 19:29:56
>>33 社会保険て 厚生年金 保険 雇用保険を含めて 社会保険ていうのではないの?? 違ったらごめん。
4件
19/10/28 19:29:59
>>34 主の場合2018年12月21日~2019年12月20日に働いたぶんですよ
19/10/28 19:31:08
>>35 そうなの?!年金の壁は150万て聞いたから、違うんだとばかり…
19/10/28 19:32:17
>>34 いや、例えば1万超えたところで払うのは数百円だし。配偶者控除も150万まで上がってるからそこまでシビアになる必要ないのでは? ダンナの扶養手当は別の話で、あくまで所得税のことね。
19/10/28 19:32:56
>>35 社保未加入でも雇用保険は加入出来るよ。というか週20時間以上の勤務なら加入しなきゃいけない。
19/10/28 19:33:07
>>37 年金も社会保険料に含まれてるよ。
19/10/28 19:36:13
>>35 https://best-legal.jp/employment-insurance-social-insurance-9432
19/10/28 19:55:26
皆さん、ありがとうございます! 私の場合は12月20日〆までの分が12月末に支給なんで12分まで見ればいいって事てますよね? 12月21日からのは翌月の1月支給なんで、それは来年の年収ですよね?
19/10/28 19:57:58
103越えるなら、129くらい稼いだ方がいいよね?
19/10/28 19:59:26
国は働け働け言うけど、この壁があるから働けないんだよね。時給も上がってくし
19/10/28 20:00:36
ちなみに103越えたら住民税?がとられますよね?年間2万程だとききましたが、それは旦那の給料から毎月2千円ぐらいずつ1年間引かれるという事ですか?
19/10/28 20:02:58
>>45 違う。あなたの給料から引かれると思う
19/10/28 20:04:14
>>46え?そうなんですか?それは所得税じゃなくて?旦那の給料からと聞いたんですが違いますか?
ぴよぴよ
19/10/28 20:21:05
>>47 あなた個人も住民税を払うということなので、あなたが納付することになりますよ。
19/10/28 20:24:30
>>49じゃあ旦那の給料からは何が引かれるんですか?
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No.1 暦仁
19/10/28 17:31:57
戻ってくる所得税は収入に入らないよ。
返信
No.2 主 文永
19/10/28 17:40:03
ありがとうございます!
入らないんですか?まぁ入ったとしても3千円ぐらいですけど、これは103ギリギリまで働いて大丈夫なんですか?例えば分かりやすく言えば1029999円とか(^_^;)
それか他、何か税金などの関係でギリギリだと103越えてしまう可能性あるとも聞いたんですが、、。
返信
No.3 大化
19/10/28 17:43:39
交通費とかも含まれるし、給料日によっては、年内にもらえば12月のも入るから、そこもしっかり計算したほうがいいよ
返信
No.4 弘長
19/10/28 17:48:03
もし超えたらどのぐらい損なのかなぁ?
私も超えちゃいそう。
返信
No.5 主 文永
19/10/28 18:13:15
年収とは1月1日から12月31日までの給料ですか?
うちの会社は〆が20日なんですが、これは12月20日までが1年の収入なるんですか?それとも12月31日までの給料が年収になるんですか?
返信
1件
No.6 主 文永
19/10/28 18:24:13
あげますー
返信
No.7 嘉応
19/10/28 18:26:58
>>5
1~12月の総支給額ですよ。
文章がバカっぽいけど働いたことないのですか?
返信
No.8 主 文永
19/10/28 18:29:34
ありがとうございます。
知りたいのは〆などの事なんです。
返信
1件
No.9 建暦
19/10/28 18:29:45
給料の総支給額で計算して103にしておいたらいいです
税金でひかれた分は無視してください
そうしたら年末調整で戻ってきても103になると思います
返信
No.10 建暦
19/10/28 18:31:12
>>8
締め日が12月10日なら、10日までの給料が12月分ですよね
1から12月分までが103万に収まるようにするんです
返信
No.11 主 文永
19/10/28 18:45:15
ありがとうございます。では私の場合12月20日が〆で12月の給料は12月31日に貰えるので、年収は12月20日まで働いた分を見ればいいんですよね?
12月21日からの給料は翌月の1月の末が給料日なんで来年の年収になるという事ですよね?
返信
No.12 宝徳
19/10/28 18:45:28
130万じゃないっけ?
返信
No.13 天授
19/10/28 18:45:36
扶養は103万だけど住民税は払うようだからね。
返信
No.14 康平
19/10/28 18:48:42
130じゃないの!?
130に合わせて働いてたわ、、、
返信
2件
No.15 正保
19/10/28 18:56:00
>>14
旦那さんの勤め先で配偶者手当がある人は、103万超えたら貰えない人が多いみたいよ。
保険の扶養は106万と130万があって、これは自分の勤め先が501人以上の会社で週20時間以上の勤務だと106万以上で社保加入。
返信
2件
No.16 寛弘
19/10/28 18:58:57
>>14
103万は税金の壁
130万は社会保険料の壁
私は106万の壁で扶養内で仕事してる
返信
No.17 寛弘
19/10/28 19:00:55
>>15
501人以上の企業
月88000円を超える収入
週20時間以上の就業
1年以上勤務する見込みのある者
20歳以上
だよ正確には
返信
1件
No.18 安永
19/10/28 19:03:17
友達は年収引っかかって、扶養抜けると共に30万近く徴収あったと言ってたよ。
返信
No.19 弘安
19/10/28 19:05:09
106万の壁がない所なら、旦那の手当てがどうなるか、の方を確認した方がいい
私103万超えたら、手当ての16万が無くなるよ
返信
No.20 仁平
19/10/28 19:06:09
主は手取りで計算してそうだけど大丈夫?
返信
No.21 長徳
19/10/28 19:09:24
103なのに、今月末ですでに96万になっちゃう。
さあーどうするかなぁ
年末休めないんだよなー
返信
2件
No.22 弘安
19/10/28 19:11:34
>>21
106万の壁がない人なら103万超えたってそんなに払うものないよ。所得税がちょっとかかるだけ
さっきも書いたけど旦那側の手当ての方が問題…
返信
No.23 保安
19/10/28 19:14:05
>>21
うちの会社の人は今月から調整してかなり休んでる。
会社もこの人には甘いw
返信
No.24 元禄
19/10/28 19:17:23
>>17
20歳以上じゃなくて、学生でないこと
だよ正確には
返信
No.25 貞徳
19/10/28 19:18:23
雇用内容での計上の会社もあるけど、主さんはそこはどうなってる会社ですか?
私のとこは雇用内容での計算。
詳しく書くと週4勤務、4時間なんだけど会社はそれで計算してる。だから体調不良とか子どもが.......とかで突然休みにした日があっても、計算上は「契約」でその日も計算には含まれてる。
なので例えば「あの日休んで1日分あるからその分残業する」とかすると、計上されたものに残業代が上書きされるの計算上では。
だから実質の給料と提出されてる収入額が違くなってしまう事になり、↑をすると簡単に超えてしまうよ。
実質労働時間での計算なら働いた分だけだけど、私みたいなところだと気をつけないと扶養内でいられなくなる事もあるよ。
私は106万の壁のとこで仕事してる。
分からなかったら会社に確認した方がいいよ。
返信
No.26 令和
19/10/28 19:18:53
>>15
みんな混同してるけど、
正確に言うと、130万は社会保険扶養要件
106万は社会保険加入要件
似てるようで別物なんですよ
106万も130万も超えてるのに社会保険入れてもらえない人がいるからね
返信
1件
No.27 永禄
19/10/28 19:20:35
収めれないよ
返信
No.28 寛保
19/10/28 19:21:39
100万超えると市県民税かからない?
返信
1件
No.29 弘安
19/10/28 19:22:56
>>28
市によって違う97万とかもある
返信
2件
No.30 慶応
19/10/28 19:23:40
ほれ。
https://www.parthaken.jp/column/work_style/fuyounaikinmu-hajimete/
返信
1件
No.31 寛保
19/10/28 19:25:58
>>29
そうなんだね!!103万以内の人は
わずかながら住民税払ってるんだね!!
返信
No.32 令和
19/10/28 19:26:14
>>29
一番低い市は93万から均等割だけかかるよ
返信
No.33 弘安
19/10/28 19:26:24
>>26
それって106万で社保加入する人は、年金加入の149万ぎりまで働くか105万に抑えるかどうかって選択になるのかな?
例えば社保加入がない職場で、129万まで働いて旦那の社保のままでいられるなら、129万の方が得だったりするのかな。
返信
1件
No.34 慶長
19/10/28 19:27:23
昨年の12月~今年の11月までの収入が103万以下ならOK
12月の給料日に支給される給料までだから
1万ぐらい余裕持ってないと危ない。
11月の勤務は8万超えないようにしたほうがいいと思う
返信
2件
No.35 寛保
19/10/28 19:29:56
>>33
社会保険て
厚生年金
保険
雇用保険を含めて
社会保険ていうのではないの??
違ったらごめん。
返信
4件
No.36 のりこ
19/10/28 19:29:59
>>34
主の場合2018年12月21日~2019年12月20日に働いたぶんですよ
返信
No.37 弘安
19/10/28 19:31:08
>>35
そうなの?!年金の壁は150万て聞いたから、違うんだとばかり…
返信
1件
No.38 令和
19/10/28 19:32:17
>>34
いや、例えば1万超えたところで払うのは数百円だし。配偶者控除も150万まで上がってるからそこまでシビアになる必要ないのでは?
ダンナの扶養手当は別の話で、あくまで所得税のことね。
返信
No.39 天禄
19/10/28 19:32:56
>>35
社保未加入でも雇用保険は加入出来るよ。というか週20時間以上の勤務なら加入しなきゃいけない。
返信
No.40 令和
19/10/28 19:33:07
>>37
年金も社会保険料に含まれてるよ。
返信
No.41 慶応
19/10/28 19:36:13
>>35
https://best-legal.jp/employment-insurance-social-insurance-9432
返信
No.42 主 文永
19/10/28 19:55:26
皆さん、ありがとうございます!
私の場合は12月20日〆までの分が12月末に支給なんで12分まで見ればいいって事てますよね?
12月21日からのは翌月の1月支給なんで、それは来年の年収ですよね?
返信
No.43 長保
19/10/28 19:57:58
103越えるなら、129くらい稼いだ方がいいよね?
返信
No.44 明治
19/10/28 19:59:26
国は働け働け言うけど、この壁があるから働けないんだよね。時給も上がってくし
返信
1件
No.45 主 文永
19/10/28 20:00:36
ちなみに103越えたら住民税?がとられますよね?年間2万程だとききましたが、それは旦那の給料から毎月2千円ぐらいずつ1年間引かれるという事ですか?
返信
1件
No.46 長保
19/10/28 20:02:58
>>45
違う。あなたの給料から引かれると思う
返信
2件
No.47 主 文永
19/10/28 20:04:14
>>46え?そうなんですか?それは所得税じゃなくて?旦那の給料からと聞いたんですが違いますか?
返信
2件
No.48
No.49 寛治
19/10/28 20:21:05
>>47
あなた個人も住民税を払うということなので、あなたが納付することになりますよ。
返信
1件
No.50 主 文永
19/10/28 20:24:30
>>49じゃあ旦那の給料からは何が引かれるんですか?
返信
1件