• No.1 康応

    19/10/27 15:24:44

    →つづき

    厚労省は「いろいろな意見は承知しています。議論を続け、年内をめどにまとめたい。作成しているのは法律ではなく指針です」(雇用機会均等課)と答えたが、日本労働弁護団事務局次長の長谷川悠美弁護士が言う。

    「法律ではありませんが、厚労省が示す指針はとても重たい。事実上の解釈のベースになります。パワハラをした経営者が、指針にのっとって行動したと言えば、安全配慮義務違反でないと認定される可能性は高くなってしまう。今以上にパワハラが許される社会になる恐れがあります」

     こんなムチャクチャな内容が正式な指針になれば、「パワハラ大国」まっしぐらである。

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