- 旦那・家族
- 天治
- 19/10/14 19:33:35
実の姪っ子や甥っ子、義理の姪っ子や甥っ子など兄弟の子供に、車を傷つけられた、車を汚された、家を傷つけられた、家を汚されたなどの場合。
親である兄弟に弁償を求めますか?
ちなみにわざとではない場合です。
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実の姪っ子や甥っ子、義理の姪っ子や甥っ子など兄弟の子供に、車を傷つけられた、車を汚された、家を傷つけられた、家を汚されたなどの場合。
親である兄弟に弁償を求めますか?
ちなみにわざとではない場合です。
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>>1修理でもクリーニングでも、お金が発生する場合です。
>>3
数万~10万くらいかかっても泣き寝入りしますか?
皆さんコメントありがとうございます。
旦那側の高学年の姪っ子なのですが、先日車で吐かれてしまい…
義姉も一緒でした。
損害賠償保険には加入していなかったみたいです。
臭いがどうしても取れず、カークリーニングの見積もりを出してもらいに、2ヶ所の車屋さんに行きましたが、どちらも見積もりは変わらず、吐いてしまったシート部分だけで済めば3万ほどですが、もしそれで臭いが取れなかった場合は、車全体に臭いが付いてしまっているだろうから、黒全体のクリーニングになり10万近くかかるとの事でした。
旦那と話し合い、わざとじゃないから全額とは言わないが、3万かかったら半分、10万かかったら7~8万は負担して欲しいってなりました。
しかし義姉の旦那が、兄弟なのに請求するっておかしいんじゃないか?わざとでもないのに。と言っているそうです。
旦那もさすがに怒ってしまい、週末に義姉と義姉の旦那を交えて話し合いするそうです。
そんなことがあったので、兄弟間で請求するのはおかしい事なのかと分からなくなり質問しました。