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- 元治
- 19/09/26 21:13:38
第1審判決は、当社に対し、レプロに550万円、本間氏に110万円の支払いを命じるものでした。本日の高裁判決では、記事が真実であるという当社の主張が一部認められ、レプロに対する支払額が330万円に減額されましたが(本間氏に対する110万円の支払額は維持)、当社の主張が全面的に認められるには至りませんでした。
--以下は週刊文春編集部のコメント全文。
「本日の判決は芸能界健全化の流れと逆行するもので、大変不当な判決と受け止めています。現在、芸能事務所とタレントとの間の契約が、大きな社会問題となっています。
2019年8月27日付朝日新聞記事によれば、公正取引委員会は、自民党の競争政策委員会において、どのようなケースが独占禁止法上の問題となるかを例示しました。
公取委が「問題となり得る」として例示したのは、
(1) 移籍、独立をあきらめさせる
(2) 契約を一方的に更新する
(3) 正当な報酬を支払わない
(4) 圧力をかけて芸能活動を妨害する
などの行為です。
この4つの例が、本件記事で指摘し、その後も能年氏本人が直面している問題にすべて当てはまることは、誰の眼にも明らかです。
社会全体が芸能事務所とタレントとの不均衡な契約を是正しようとしています。
こうした問題を世に問う先駆けとなったのが2015年4月に発表した本件記事でした。
タレントが公正な契約の下に活躍できる芸能界を、誰もが望んでいるはずです。
今回の判決を機に、芸能事務所とタレントの関係がどうあるべきかについて、多くの方々に改めて議論いただきたいと考えています」
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元仁