• No.1 元暦

    19/09/15 22:09:21

     定住外国人の自立などを支援するNPO法人「神戸定住外国人支援センター」(神戸市長田区)の金宣吉理事長は「難民として一度受け入れた人を、短期滞在や留学で来日した外国人と同様の法律で扱うのはあまりに酷だ。彼らは基本的人権が奪われた状態で日本に留まり続けるしか方法がない」と指摘する。

    ■再犯防ぐ法整備を

     兵庫県内に住むベトナム難民の男性のように、日本に定住した外国人が犯罪に走る背景にはどのような問題があるのか。

     外国人の支援活動を続ける「RINK」(大阪市中央区)事務局の草加道常さんは「難民を受け入れ始めた1980年代後半ごろから、政府は早期に日本の文化や言語、習慣を身につけてもらおうと、定住地や就職先を分散させる方針をとった。しかし、難民センターでの日本語教育は半年と短く、言葉が不自由な状態で日本人の輪になじむことができず、生活が困窮して犯罪に走ってしまう場合が多いのでは」と分析する。

     こうした中、仮放免の外国人を支援する動きもある。「カトリック大阪大司教区社会活動センター・シナピス」(同区)は、請求書類作成の手助けや住居提供、低額で受診できる医療機関の紹介などを10年以上続けている。課長の松浦篤子さん(55)は「窃盗などの罪は決して許されることではない。しかし、仮放免中の外国人に対する人権保障の制度整備や、社会復帰のための支援を充実させない限り再犯を繰り返すことになり、根本的な解決にならない」と強調する。

     難民問題に詳しい桑名恵・近畿大国際学部准教授は「法を犯した外国人の国外退去は仕方ない部分はある。ただ、入国後の職業訓練や教育、医療などの支援体制が、移民を受け入れてきた歴史のある米国やカナダなどと比べると遅れているのは事実。全ての外国籍を一律に扱うのではなく、祖国に帰れない事情のある難民や、犯罪の程度に応じて、国外退去や仮放免の基準を法律で細かに定める必要がある」としている。



    日本の難民認定 国際条約である「難民条約」は、人種や宗教、国籍、政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるとして国外にいる者を「難民」と定義している。日本は昭和53年からベトナム戦争後に祖国を離れた「インドシナ難民」を難民として庇護(ひご)。57年からは難民条約に基づく難民を受け入れ始め、平成30年までにインドシナ難民や条約難民ら計1万1千人以上の難民を受け入れてきた。難民認定を受けるには法務省出入国在留管理庁の審査を受ける必要があるが、欧米諸国に比べ認定基準が厳しく、30年に難民申請した1万493人のうち、認定されたのは42人だった。

    産経新聞
    https://www.sankei.com/premium/news/190912/prm1909120003-n1.html

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