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天承
2019年9月5日 14:47共同通信
「青汁王子」と呼ばれ、約1億8千万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われた「メディアハーツ」(現ファビウス、東京)の前社長三崎優太被告(30)に東京地裁は5日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。法人としての同社にも罰金4600万円(求刑罰金5500万円)を言い渡した。
判決によると、被告は2015年9月期と17年9月期の2年間、架空の広告宣伝費などを計上して会社の所得約5億1千万円を隠し、法人税と地方法人税計約1億4千万円を免れた。また、架空の課税仕入れを計上して消費税と地方消費税計約4千万円を免れた。
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