- 乳児・幼児
-
神奈川県警HPより
授乳とかお世話するときはチャイルドシートの使用義務が免除されるよ。
Q4 使用の義務が免除されるのはどのような場合ですか?
道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。
座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。(Q5参照)
幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。(Q6参照)
著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。(Q7参照)
【ここ】
チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。(Q8参照)
バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。(Q9参照)
道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。(Q10参照)
- 2
19/08/11 07:24:21