- 小学生
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<16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造または装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます>(警視庁のホームページより引用)
<一般の自転車においても、16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます>(警視庁の公式ホームページより引用)- 1
<16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造または装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます>(警視庁のホームページより引用)
<一般の自転車においても、16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます>(警視庁の公式ホームページより引用)
19/07/13 13:16:27