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- 長和
- 19/07/13 07:21:40
保釈中の被告が人妻と逃走…初公判に現れず
覚せい剤取締法違反の罪で6月起訴され、保釈された前田寿樹被告(57)。
7月10日、行われる予定だった初公判にその姿はなかった…
【画像】裁判所が指定した被告と人妻とその夫の奇妙な同居生活…
前田被告は、ある人物と共に逃走しているとみられている。その相手は驚くべき人物だった。
女性の夫:
保釈したから(自分の)妻と前田被告が一緒に家を出てしまった…
裁判所の保釈条件は不倫相手の人妻との同居!?
なんと一緒に逃走したとみられる相手は夫がいる交際女性。
そもそも前田被告の保釈にあたり、裁判所が保釈中の居住地に定めた制限住居は、身元引受人の女性が夫と暮らしている家。実はこの身元引受人の女性とは前田被告の交際相手でもあったのだ。
前田被告と交際相手の人妻とその夫の奇妙な同居生活は続かず、前田被告と交際相手の女性は裁判所に無断で福島県内の制限住居から山形県内のアパートに引っ越していた。
2人が住んでいたとみられる山形県内のアパートでは、近所の人の話によると、郵便物がたまっていたポストが3日前には、きれいに片づけられていたという。
一方、前田被告と一緒にいなくなった女性の夫は、保釈を許可した裁判官らに恨みを抱き、検察に苦情を伝えた。
女性の夫:
なぜ保釈したのか。弁護人の連絡先を教えろ。
不倫相手の住居を保釈中の住居に指定した裁判所の判断は?
近年、容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強める裁判所。
6月には神奈川県で保釈中の男が自宅から刃物を持って逃走。約90時間を経て身柄を確保されるという事件が起きたばかりだ。
フジテレビ社会部の平松デスクは、今回の保釈判断について…
フジテレビ社会部・平松秀敏デスク
不倫相手である相手の自宅が、しかも夫が住んでいて同居しているのに、そこが制限住居になっているのは間違いなくふさわしくない。保釈の条件の吟味が足りないのに、保釈を認めることは、保釈全体で見ると保釈の判断は正しくなかったといえる。不倫相手の自宅を制限住居にするのは間違い。もっと慎重に制限住居などの条件を吟味すべき。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190711-00010015-fnnprimev-soci
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