応和
神戸市長田区で2014年、小学1年の女児=当時(6)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた君野康弘被告(52)について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は3日までに、検察側の上告を棄却する決定をした。一審裁判員裁判の死刑判決を破棄、無期懲役とした二審大阪高裁判決が確定する。決定は1日付。
裁判員裁判の死刑判決を見直した二審判決が最高裁で確定するのは4件目。小法廷は、計画性が認められず、被告に同様の前科がないことを重視し、「慎重さと公平性の確保を踏まえると、死刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論付けた。5裁判官全員一致の意見。
一審神戸地裁は16年3月、わいせつ目的で女児を誘拐したと認定し、「動機の身勝手さは例を見ないほど極まっている」と非難。殺害に計画性はないが、刑事責任を軽減すべき事情ではないとし、求刑通り死刑を言い渡した。
これに対し、二審大阪高裁は17年3月、一審判決を「動機を不利益に過大評価し、計画性がないことを不当に軽視している」と批判。わいせつ目的の殺人事件で被害者が1人の場合、計画性がなく、同様の前科がなければ死刑は回避される傾向があると指摘し、無期懲役を選択した。
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No.11 延暦
19/07/03 20:09:24
>>3
そうです!
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