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もうひとつの裁判の訴状
> 障害児もしくは障害の可能性がある児童を子として持つ母親として揶揄しているものと評価でき、かつ、母親にとって子に関して障害児あるいはその可能性があると勝手に侮辱されることは、社会的に許容すべき限度を超えた侮辱表現として、名誉感情を侵害するものと評価すべきである。
名誉感情を侵害だってよ。
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もうひとつの裁判の訴状
> 障害児もしくは障害の可能性がある児童を子として持つ母親として揶揄しているものと評価でき、かつ、母親にとって子に関して障害児あるいはその可能性があると勝手に侮辱されることは、社会的に許容すべき限度を超えた侮辱表現として、名誉感情を侵害するものと評価すべきである。
名誉感情を侵害だってよ。
21/07/05 19:45:19