もしプレミア価格でしか買えない物を壊したり、汚してしまった場合

匿名

富士山

19/06/18 15:45:12

プレミア価格を払って弁償するべきですか?
子供(小3)が友達の家で、友達のお姉さん(高校生)が大切してたディズニーのキャラクターの置物(フィギュア?)を落として壊してしまった。
壊したってより少しかけたくらいですが…。
勝手に娘がお姉さん部屋に入って壊してしまった。友達に「お姉ちゃんの部屋は入っちゃだめ」って言われていたけど。
娘は何回も謝ったけどお姉さんは許してくれなかった。
相手のお母さんは「仕方ない」と言ってます。私は弁償すると言いましたが、その壊した置物定価は3000円くらいだけど、今は造られていない置物だからプレミア価格で50000円くらいのプレミア価格なってるから弁償しなくていいと言われました。

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