- なんでも
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>>29 貴女は違反だね
旦那から貰ったら女には請求できない
配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合,浮気・不倫による損害の支払が住んでいるため,浮気相手に慰謝料請求することはできません。
(例)Aさん(妻)が浮気・不倫をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合,客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には,Aさん(妻)はすでに不貞行為によって被った損害の全額の支払を受けているため,浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
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19/05/24 15:49:16