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弁護士の高橋裕樹氏も「通常は犯罪にはならない」と語る。
「胸を触る行為などに関しても医療目的などであれば、医師以外の人でも正当業務行為として認められる。仮に疑われた場合には、救命行為の態様と必要性が問題にされるが、事実関係が明確になれば検挙されるリスクはないと考える」と解説する。
命を救う行動にためらいは不要だ。- 0
弁護士の高橋裕樹氏も「通常は犯罪にはならない」と語る。
「胸を触る行為などに関しても医療目的などであれば、医師以外の人でも正当業務行為として認められる。仮に疑われた場合には、救命行為の態様と必要性が問題にされるが、事実関係が明確になれば検挙されるリスクはないと考える」と解説する。
命を救う行動にためらいは不要だ。
19/05/17 19:54:07