「女性にAED」はセクハラ? 高校生ら対象の調査で男女格差、パッド装着時に抵抗感か

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      19/05/17 19:54:07

    弁護士の高橋裕樹氏も「通常は犯罪にはならない」と語る。
     「胸を触る行為などに関しても医療目的などであれば、医師以外の人でも正当業務行為として認められる。仮に疑われた場合には、救命行為の態様と必要性が問題にされるが、事実関係が明確になれば検挙されるリスクはないと考える」と解説する。
     命を救う行動にためらいは不要だ。

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