• No.1134 大治

    19/07/08 22:57:45

    結論から言いましょう。『軽犯罪法違反』です。

    「へ…?」と、拍子抜けした方もいらっしゃるでしょう。

    ですが実際に問われる罪は『軽犯罪法違反』です。

    厳密に言うと、『軽犯罪法 第一条 左の各号の一』に記載されている『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』にあたいすると軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。

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