• No.3 寛仁

    19/04/17 12:10:11

    「裁判では、あくまで当時19歳だった被害者のとった行動が争点となり、父の前で自分から服を脱いだこと。また周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに、車に乗ってホテルに連れて行かれたこと。これらの点から“抵抗しようと思えばできたのではないか”として、最終的に準強制性交等罪は成立しないという無罪判決になったのです」

     まさに木を見て森を見ず。衆愚の我々には、なんとも解せない理屈なのである。

     改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、

    「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく、犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、『そういう意見が大勢を占めているので、あなたを犯罪者として罰します』ということになれば、裁判も何もいらなくなってしまう。『疑わしきは被告人の利益とする』という大原則に基づいた判断を、裁判所はされたのだと思います」

     法廷での物差しにふさわしいのは道徳ではなく、法と言いたいのだろうが、本件は背景を考慮すれば、法律論で充分抵抗不能と判断できるはず。この鵜飼裁判長、六法全書と首っ引きであまりに人間を知らないという他あるまい。

    「週刊新潮」2019年4月18日号 掲載


    父、裁判官こいつら人間じゃない、二人とも死刑で良い!

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。