- なんでも
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3年前も何も、ずっとできますよ。もちろん今も。
調停は簡裁、破産は地裁でまったく別の管轄です。任意整理や調停は支払いを前提とした話し合いですから、もちろん安定した収入を見込める人がする整理方法です。
元金確定・支払い計画に則り支払うことが大前提です。でも、それでも支払えなくなったら?財産もすべて売り、貯金もなし。働くことさえできない(診断書がでるような状態)となったら?無いものは払えない…コレが現実ですよね?
そんな人に最後に残されたのが破産申請ですよ。破産を見越して調停する人はいません。それはわかります。でも、最後の最後に救済として残された選択肢が破産です。
調停をして証書を作り、返済途中、精神的病から仕事ができなくなり…破産申請に切り替えたケースがありますが。- 0
05/10/28 23:17:40