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- 18/12/02 07:31:25
判決を受けたのは、秋田県南部のこども園に勤務していた20代の保育士の男。
地裁は被害者の特定を避けるためとして、被告の氏名や住所などを伏せて審理した。
起訴状によると、保育士の男は今年7月と8月、勤務していたこども園で、女児2人の下着の中に手を入れて体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた。
検察側は「男は昨秋から約1年間、施設に通う女児らへわいせつ行為を繰り返していた」と明らかにし、「自己の性欲の解消を目的に、抵抗できない被害者につけこんだ悪質な犯行。犯行後に口止めまでし卑劣極まりない」として懲役4年を求刑していた。
杉山正明裁判官は「保育士という立場を悪用した卑劣で悪質な犯行で、常習性も認められる。被害者らに与えた精神的苦痛は大きい」と指摘。一方で、被害者に謝罪文を送るなど反省の態度を示しているとして、執行猶予を付けた。
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