• No.5 ふうちょう

    kl9n2P+Dmz

    18/11/16 10:16:26

    内容証明っていうのは、こういう内容の文章を間違いなく送達しましたよっていう証明書なだけで法的効力はない。
    その場合なら元旦那さんにも拒否はできる案件のような気もするよね。
    内容証明がきたら内容証明で返事をすればいいんだよ。

  • No.9 おうし

    Unt0oKyWF2

    18/11/16 10:26:38

    >>5
    >>6
    >>7法的効力は無いのですね!
    では、それは伝えておきます。

    それに対して男友達も内容証明で返信したらいいのか!勉強にもなります。

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