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テレビ朝日【リーガルV】木曜日 夜9時 (2ページ)
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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています
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- 329
- 調味料
- 18/12/14 05:59:37
>>328
可愛かった -
- 330
- 年賀状
- 18/12/14 06:03:59
最後のやめれ!と笑顔にやられたわ。
向井理は口数が少ない役がいいね。信長コンツェルトのときも良かったし。 -
- 331
- 昨日の
- 18/12/14 10:44:36
>>308
視聴率
第9話(最終回)
17.6%
平均 15.61%
◆次回作(1月~)
「ハケン占い師アタル」
杉咲花
小澤征悦
志田未来
間宮祥太朗
志尊淳
野波麻帆
板谷由夏
若村麻由美
及川光博
★原作 なし
★脚本 遊川和彦
「過保護のカホコ」(高畑充希,竹内涼真)
「はじめまして、愛しています。」
(尾野真千子,江口洋介)
「偽装の夫婦」(天海祐希,沢村一樹)
「○○妻」(柴咲コウ,東山紀之)
「純と愛」(夏菜,風間俊介)
「家政婦のミタ」 (松嶋菜々子,長谷川博己)
「魔女の条件」 (松嶋菜々子,滝沢秀明)
「リバウンド」(相武紗季,速水もこみち)
「曲げられない女」(菅野美穂)
「恋妻家宮本」(阿部寛)
「学校じゃ教えられない!」(深田恭子)
「女王の教室」「演歌の女王」(天海祐希)
「おとうさん」 (田村正和,飯島直子,中谷美紀)
「オヤジぃ」(田村正和,岡田准一,広末涼子)
「幸福の王子」(本木雅弘,菅野美穂)
「お前の諭吉が泣いている」(東山紀之)
「誰よりもママを愛す」(田村正和,内田有紀)
「夫婦。」(田村正和,黒木瞳)
「恋がしたい×3」(渡部篤郎,水野美紀)
「GTO」(反町隆史,松嶋菜々子)
「智子と知子」 (田中美佐子,飯島直子)
「十年愛」(田中美佐子,大江千里,浜田雅功)
「真昼の月」(織田裕二,常盤貴子)
「禁断の果実」 (田中美佐子,岡本健一)
「ママハハブギ」(浅野温子)
「予備校ブギ」(緒方直人)
「ADブギ」(加勢大周)
「人生は上々だ」(浜田雅功,木村拓哉)
「もしも願いが叶うなら」
(中山美穂,浜田雅功,浜崎貴司,岡田浩暉)
「オヨビでない奴!」(高橋良明)
★主題歌 未定 -
- 332
- 油
- 18/12/14 12:37:46
ドラレコって室内の映像は映さないよね??
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- 333
- 個性的すぎる食器
- 18/12/14 12:43:32
>>332
車内用のもあるけど -
- 334
- 当選くじ
- 18/12/15 11:16:41
>>330
うん、うん。
キュンキュンしちゃったよ!
まだ小鳥遊を好きなのも良いね。
続編があったら嬉しいな! -
- 335
- お茶
- 18/12/16 12:10:30
最後のニヤニヤしちゃってる海崎先生が可愛いわー。
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- 336
- ジュース
- 18/12/16 12:37:16
やくざと組長の女の車内シーン、子供と観てしまった。胸鷲掴みでエロカッター!
羨ましい。 -
- 337
- お茶
- 18/12/16 15:59:45
米倉涼子って、きれいだなー。
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- 338
- お茶
- 18/12/16 16:00:57
大門未知子みたいにシリーズ化するのかなー
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- 339
- 和菓子
- 18/12/16 22:16:57
>>336 わし掴んだあとに乳首を親指 ? で、すっと撫でたよね。あれがヤバかった。
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- 340
ぴよぴよ
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- 341
- 缶詰
- 19/01/05 03:34:32
佐藤 志保 裁判官は、不正裁判及び、リーガルV最終回と同様に、複数回にわたって
露骨に被告弁護士達に忖度を行う悪質な不正裁判官である為、複数回にわたって
忌避申し立て裁判を起こされており、
「佐藤 志保 裁判官による、不正行為は、
まずは、総務省に不服申立ての方法をとって是正を求めるべき。」
とした判決も出ている。
不正裁判を平然とおこなう、問題児の裁判官である。
国側も、早く忌避していれば、この被害者達も、人権を侵害されて、
被害を増幅させられることが無かったものである。
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- 342
ぴよぴよ
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- 343
- 武田尾温泉裁判
- 19/01/05 03:37:50
佐藤志保裁判官は、「女性らが入浴した午後3時ごろに廊下を通る人がいたと想定することは難しい。女湯の内部は暗く、窓ガラスには水滴もついており、よく見える状態ではなかった」と判決している。事からしても、
窓ガラスには水滴がついていなければ、廊下から、女湯が丸見えになる事を、裁判官は、認識している事が証明されている。事によると、
女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが、女性ら入浴中に、女性らに気づかれないように、外された事が事実であった事が証明されており、
午後3時ごろに廊下側からの、盗撮や覗く事が可能である事が証明されている。
また、曇りガラスや、すりガラスであっても、「通常衣服をつけないでいるような場所」を、覗いたり撮影をする事は、法的に犯罪である以上、本件での温泉旅館側が行った「女性らが女湯の施設に入った後に、女性らに気づかれることもなく女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが外され、廊下側から女湯の中が丸見えになっている状態に温泉旅館側がおこない、そのことを知らされていない女性らに女湯を使用させた行為」は、覗きや盗撮等の犯罪を誘発させるような行為である事は、裁判官なら重々に理解していることである。
入浴中に女湯の中が丸見えになるように、浴室のガラス窓のすだれを、いつの間にか気づかないうちに、外されていた。という事は、覗きや盗撮等の被害にあったのではないのかと、大概の女性は想像して不快に思ってしまい、さらに悪質な旅館側の対応により、更に不信感が増し、その場にいることに耐え切れず、その場を離れ、この日を無駄にせざる得なかった。結果、旅館側は、お客様である、女性らに不信感を与え、時間を無駄にした行為は、旅館側の過失であり損害を与えたものでしかない。事が、
この判決により証明されている以上、この裁判は、佐藤志保 不正裁判官が、不正裁判をおこない、反社会的弁護士達と結託と忖度をして、被害者の人権を侵害して、不正判決を行って、被害を増幅させたものでしかない事が証明されている。
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- 344
- 武田尾温泉 裁判
- 19/01/05 03:39:37
佐藤志保裁判官は、「女性らが入浴した午後3時ごろに廊下を通る人がいたと想定することは難しい。女湯の内部は暗く、窓ガラスには水滴もついており、よく見える状態ではなかった」と判決している。事からしても、
窓ガラスには水滴がついていなければ、廊下から、女湯が丸見えになる事を、裁判官は、認識している事が証明されている。事によると、
女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが、女性ら入浴中に、女性らに気づかれないように、外された事が事実であった事が証明されており、
午後3時ごろに廊下側からの、盗撮や覗く事が可能である事が証明されている。
また、曇りガラスや、すりガラスであっても、「通常衣服をつけないでいるような場所」を、覗いたり撮影をする事は、法的に犯罪である以上、本件での温泉旅館側が行った「女性らが女湯の施設に入った後に、女性らに気づかれることもなく女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが外され、廊下側から女湯の中が丸見えになっている状態に温泉旅館側がおこない、そのことを知らされていない女性らに女湯を使用させた行為」は、覗きや盗撮等の犯罪を誘発させるような行為である事は、裁判官なら重々に理解していることである。
入浴中に女湯の中が丸見えになるように、浴室のガラス窓のすだれを、いつの間にか気づかないうちに、外されていた。という事は、覗きや盗撮等の被害にあったのではないのかと、大概の女性は想像して不快に思ってしまい、さらに悪質な旅館側の対応により、更に不信感が増し、その場にいることに耐え切れず、その場を離れ、この日を無駄にせざる得なかった。結果、旅館側は、お客様である、女性らに不信感を与え、時間を無駄にした行為は、旅館側の過失であり損害を与えたものでしかない。事が、
この判決により証明されている以上、この裁判は、佐藤志保 不正裁判官が、不正裁判をおこない、反社会的弁護士達と結託と忖度をして、被害者の人権を侵害して、不正判決を行って、被害を増幅させたものでしかない事が証明されている。
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- 345
- 武田尾温泉
- 19/01/05 03:40:28
佐藤志保裁判官は、「女性らが入浴した午後3時ごろに廊下を通る人がいたと想定することは難しい。女湯の内部は暗く、窓ガラスには水滴もついており、よく見える状態ではなかった」と判決している。事からしても、
窓ガラスには水滴がついていなければ、廊下から、女湯が丸見えになる事を、裁判官は、認識している事が証明されている。事によると、
女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが、女性ら入浴中に、女性らに気づかれないように、外された事が事実であった事が証明されており、
午後3時ごろに廊下側からの、盗撮や覗く事が可能である事が証明されている。
また、曇りガラスや、すりガラスであっても、「通常衣服をつけないでいるような場所」を、覗いたり撮影をする事は、法的に犯罪である以上、本件での温泉旅館側が行った「女性らが女湯の施設に入った後に、女性らに気づかれることもなく女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが外され、廊下側から女湯の中が丸見えになっている状態に温泉旅館側がおこない、そのことを知らされていない女性らに女湯を使用させた行為」は、覗きや盗撮等の犯罪を誘発させるような行為である事は、裁判官なら重々に理解していることである。
入浴中に女湯の中が丸見えになるように、浴室のガラス窓のすだれを、いつの間にか気づかないうちに、外されていた。という事は、覗きや盗撮等の被害にあったのではないのかと、大概の女性は想像して不快に思ってしまい、さらに悪質な旅館側の対応により、更に不信感が増し、その場にいることに耐え切れず、その場を離れ、この日を無駄にせざる得なかった。結果、旅館側は、お客様である、女性らに不信感を与え、時間を無駄にした行為は、旅館側の過失であり損害を与えたものでしかない。事が、
この判決により証明されている以上、この裁判は、佐藤志保 不正裁判官が、不正裁判をおこない、反社会的弁護士達と結託と忖度をして、被害者の人権を侵害して、不正判決を行って、被害を増幅させたものでしかない事が証明されている。