• No.146 かじき

    18/09/27 10:32:17

    >>129
    もちろん、普通に手渡しでもいいんですが、後でお子さんの通帳に分けて入れておくと、主がもらった分、お子さんがもらった分、となって贈与税はかからないですよ。
    贈与税範囲内で、毎年分けて渡されてる方が多いと伝えたかったんで。

    それから、神経質に考えないといけないのは、もらう相手がかなりの資産を持ってる場合です。
    その方の相続が発生した際に税務署は調べるのだと思います。

  • No.149 ペルセウス

    18/09/27 10:35:12

    >>146ありがとうございます!私が子どもの通帳に入金することはできます。

    今回はたまたま我が家の車の買い換え時期に重なったのでそちらに充てようかとも考えていたんですが、やはり子どもに百万円入金しようかなと考えをかえて夫に話してみようかと思います。

    ありがとうございます!

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