• No.34

    18/09/07 17:00:20

    介護してようがしてなかろうが法的には関係ありません。
    メモが遺言書と認められる否かわかりませんので、
    専門家に相談した方がいいです。
    メモが遺言書として認められた場合でも代襲相続人は遺留分があります。
    認められなかった場合、法定相続分に従い相続できます。
    この場合、売却して半分頂くか
    伯母さんが住みたがっていればその分の現金を代襲相続人に支払う必要
    があります。
    相手の言っていることが理不尽で認められません。
    きちんと権利主張してください。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.42 かんむり

    18/09/07 17:04:38

    >>34介護費用は遺産から差引いていいんだよね?

  • No.304 きりん

    18/09/07 20:24:15

    >>34あなた日本人?なんか文章おかしくない?

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