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主語を付けずに話す人に指摘したら
18/09/07 17:00:20
介護してようがしてなかろうが法的には関係ありません。 メモが遺言書と認められる否かわかりませんので、 専門家に相談した方がいいです。 メモが遺言書として認められた場合でも代襲相続人は遺留分があります。 認められなかった場合、法定相続分に従い相続できます。 この場合、売却して半分頂くか 伯母さんが住みたがっていればその分の現金を代襲相続人に支払う必要 があります。 相手の言っていることが理不尽で認められません。 きちんと権利主張してください。
18/09/07 20:24:15
>>34あなた日本人?なんか文章おかしくない?
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No.34 ピ
18/09/07 17:00:20
介護してようがしてなかろうが法的には関係ありません。
メモが遺言書と認められる否かわかりませんので、
専門家に相談した方がいいです。
メモが遺言書として認められた場合でも代襲相続人は遺留分があります。
認められなかった場合、法定相続分に従い相続できます。
この場合、売却して半分頂くか
伯母さんが住みたがっていればその分の現金を代襲相続人に支払う必要
があります。
相手の言っていることが理不尽で認められません。
きちんと権利主張してください。
No.304 きりん
18/09/07 20:24:15
>>34あなた日本人?なんか文章おかしくない?
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